少額訴訟における動産執行についてまとめてみました。

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少額訴訟における動産執行

動産執行に要する費用は、執行費用として30,000円と少額訴訟向けの強制執行と言えるかもしれません。

執行費用として納めた30,000円は債務者負担となりますので、動産がうまく売却できれば優先的に支払われます。

動産とは、不動産以外の財産のことですが、債務者の生活必需品など差押えできない動産が決められており、それを除いた動産の中から、執行官が判断して差押えますが、債権額と執行費用の弁済に必要な額までしか差押えることはできません。

動産執行を申立てるには、その動産がある住所地を管轄する裁判所執行官に申立てます。

申立書には、債権者、債務者、動産の所在地、債務名義の種類を記載し、債務名義、送達証明書を添付書類として提出します。

動産執行は、差押えた債務者の動産を売却し、その代金を弁済に充てるというものですが、差押え禁止の動産の範囲が広いこと、また少額訴訟では高価な動産を差押えることができない、また必ず売却できるとは限らず、少額訴訟においては、必ずしも効果的な回収方法とは言えない場合もあります。

しかし、強制執行の際には、目的物に差押物権であることを示す札が貼られ、執行官の名前で差押えがあったことを示す公示書が貼られますので、債務者に与える心理的効果は非常に高く、それだけで債務を支払う可能性も高く、こうした心理的効果を狙って行うことも一つの手段かもしれません。