ケーススタディ-賃金請求・解雇予告手当請求についてまとめてみました。

ヘッダー背景

賃金請求・解雇予告手当請求の少額訴訟

一方が労務に服することを約束し、他方がその労務に対して報酬を与える約束をする契約を「雇用契約」と言います。

正社員、アルバイトやパート、契約社員など、労務を提供して賃金をもらう場合には、全て雇用契約となります。

少額訴訟において、給料、賃金の請求を行う場合、雇用契約を締結したこと、雇用契約に基づいて労務を提供したことを証明する必要があります。

雇用契約の内容については、下記内容を記載する必要があります。

  • ① 雇用契約の締結日
  • ② 賃金の内容
  • ③ 交通費などの諸手当の内容
  • ④ 賃金の支払い日
  • ⑤ 稼働状況

正社員の場合には、就業規則などで勤務形態や賃金の内容、賃金の支払い方法などは、比較的簡単に証明できますが、アルバイトやパートの場合には、明確な書類が無い場合が多いので、求人広告や給与明細書などから賃金の内容や支給条件などを証明し、場合によっては、一緒に働いていた同僚に証人になってもらう必要もあるかもしれません。

解雇予告手当の請求について

賃金の他に、解雇された際の解雇予告手当が支払われなかった為に少額訴訟を提起するケースもあります。

解雇とは、会社が一方的に社員との雇用契約を解約することで、その解雇の原因によって、下記のように分けられます。

① 整理解雇・・・経営不振などによる人員整理などで、リストラと呼ばれるものもこれにあたります。

② 懲戒解雇・・・社員が業務命令違反を犯した場合の懲戒処分としての解雇

③ 普通解雇・・・整理解雇、懲戒解雇以外の解雇

労働者は法律で働く権利を保護されていて、会社が一方的に自由に社員を解雇することは認められておらず、解雇できる場合でも、原則的に即日解雇はできません。

少なくとも30日前までにその社員に対して「解雇予告」をしなければなりません。

しかし、どうしても即日解雇をしなければならない場合は、その社員に対して、平均給与の30日分の「解雇予告手当」を支払う必要がありますが、アルバイトなどの不定期採用の場合には、突然、明日から来なくてよいなど一方的に解雇されることも実際にはあります。

このように解雇予告も無く、解雇予告手当も支払われずに解雇された場合には、解雇予告手当が60万円以下であれば、少額訴訟が役に立ちます。