少額訴訟でも当然のことながら通常訴訟と同じく証拠が重要になり、証拠が裁判の勝ち負けを左右します。
貸金請求の場合、相手に金銭を貸した事実、弁済期を過ぎていることなどを訴訟を提起する原告自身が証拠によって立証しなければなりません。
しかしながら、60万円までの金銭の支払い請求を目的とする少額訴訟において、60万円以内の少額の貸金で、契約書や借用書など取らないで貸してしまったというケースも多いものです。
そのように証拠が無いからといって、諦める前に、まず証拠が無いか考えてみましょう。
そして、証拠が無ければ、捏造するという意味ではなく、証拠を積極的に作るという発想も必要かと思います。
まず、証拠となりうるものとして、金銭消費貸借契約書、借用書などのしっかりとした書類があれば言うことはありませんが、そうしたものが無くても、例えば、名刺の裏書、貸金の事実のあることが記載された覚書、念書、メモ書きなども重要な証拠となりえます。
また、銀行の振込用紙も相手に金銭が渡っているという証拠になりますし、もし振込用紙が残っていなくても振り込んだ相手の銀行名がわかっていれば、取引明細を取り寄せるということもできます。
第三者を介して相手に貸した場合には、その第三者に証人になってもらうこともできるかと思いますし、相手に貸金の事実が書いてある日記のようなものも証拠となります。
そうしたものも無ければ、早い段階で金銭を借りているという念書を相手に作成してもらっておいたり、相手と直接会い、金銭を貸したという内容の会話内容をレコーダーに録音しておくことも有効かと思われます。
また、内容証明郵便を送ることも後々有力な証拠になります。
内容証明郵便とは手紙の内容と書面を送った日付を郵便局が証明してくれる郵便物です。
7日~10日程度の支払期限を設けて、貸金の返済を請求する旨の内容証明郵便を送ります。
期待は出来ませんが、もしその内容証明郵便を受け取った相手から期限までに返済する旨の返事が来たら、相手が債務の存在を認めたという証拠になりますし、もし実際に期限までに支払わなかった場合でもその返事を証拠として提出できます。
さらに、遅延損害金の発生時期を明確にすることができます。