少額訴訟の答弁書についてまとめてみました。

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少額訴訟の答弁書

簡易裁判所に訴状を提出すると、相手方に訴状とともに期日の呼出状、少額訴訟手続説明書、答弁書の定型用紙、事件類型別証拠書類一覧表などが送達されます。

受取った被告側には、通常訴訟へ移行させる移行権がありますので、被告側は内容を検討し、まず少額訴訟で争うか、通常訴訟へ移行させるかの判断します。

通常訴訟へ移行させる場合は、裁判所へその旨の申立てを行います。

少額訴訟で争うと決めた場合は、送られてきた答弁書を作成し、裁判所へ提出しなければなりません。

答弁書も定型用紙がありますので、それに従って記入していきます。

中でも訴状記載の請求の主旨を認めるか認めないかの請求の趣旨に対する答弁、また紛争の要点に記載されている事実を認めるか否定するか争うかの紛争の要点に関する認否が特に重要となります。

請求の趣旨を認めない場合は、「原告の請求を棄却する」と記入し、認める場合は、訴訟はそこで終結します。

また、被告自身が主張したいことがあれば、答弁書にその旨を記載することもできます。

ここで気を付けないといけないのは、訴状などが送られてきても無視し、答弁書も提出しなかった場合は、原告の請求が全面的に認められ、被告は敗訴の判決を受けることになります。

従って、自分が被告側で訴状を受け取ったら、面倒でも無視せず、答弁書を提出することで自分の意思表示をはっきりさせ、裁判の場で解決していく必要があります。