少額訴訟における仮執行宣言についてまとめてみました。

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仮執行宣言とは

判決が出たからといっても、相手が確実に請求金額を支払ってくれるとは限りません。

支払ってくれない場合は、強制執行により金銭の回収を図ります。

強制執行の手続を行うには、まず、判決が確定しなければなりません。

通常訴訟では一審で判決が言い渡されても控訴が認められていますので、相手が控訴すれば、判決の確定までには相当の期間がかかります。

また、少額訴訟では控訴ではなく、同裁判所に異議の申立てが認められていますが、当事者に判決が送達されてから2週間以内に異議の申立てが無ければ、そこで判決が確定しますが、もし異議の申立てがなされれば、異議の審理は通常訴訟と同様の手続で行われる為、判決の確定までそれ相応の期間を要することになっていまいます。

そのように、判決が確定する間に相手が財産を処分するなど判決が確定したころには強制執行を行っても回収できないといった事態にもなりかねません。

こうした事態を避けるため、「仮執行宣言」という制度があり、判決が言い渡されれば判決が確定しなくても強制執行が行えるというもので、仮執行宣言が付された判決の場合、直ちに強制執行を行うことができます。

仮執行宣言は、通常訴訟の場合は裁判官が必要があると判断すれば仮執行宣言が付されますが、少額訴訟においては請求の内容を認める判決の場合には、必ず、この仮執行宣言が付されることになっています。

従って、少額訴訟では、判決が言い渡されれば、すぐに強制執行を行うことができます。

ただし、少額訴訟の判決後にすぐに強制執行を行ったものの、相手が異議の申立てを行い、異議の審理で判決が逆転した場合は、相手方に損害を与えたことになり、損害賠償を支払わなければならなくなる可能性もあります。

そのような場合に備えて、裁判所は一定額の担保を提供した場合に仮執行ができる旨の仮執行宣言をすることもできます。

担保提供の方法は、裁判所の所在地を管轄する供託所に金銭、あるいは有価証券を供託することになります。