少額訴訟の判決についてまとめてみました。

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少額訴訟の判決

通常訴訟では、口頭弁論が終了してから2ヶ月以内に判決の言い渡しが行われることになっていますが、裁判の迅速化を旨とする少額訴訟では、原則として口頭弁論終了後、その日のうちに直ちに判決が言い渡されます。

ただし、裁判官が「相当でないと認める場合」には判決の言い渡し期日を延期できることになっています。

通常訴訟の判決は、例えば貸金請求事件の場合は「被告は原告に対し、金○○○○円及びこれに対する平成○○年○月○日より支払済みまで年五分の割合による金員を支払え」というように言い渡されます。

「年五分の割合による金員」とは返済期日に支払わなかったことに対する遅延損害金を意味していますが、通常訴訟の判決はこのように請求金額を一括で支払うよう命じます。

これに対し、少額訴訟では、裁判官が被告の経済事情やその他の事情を考慮し、支払猶予、分割払い、または遅延損害金の免除の判決を言い渡すことができます。

支払猶予や分割払いの期間は3年を超えることはなく、また遅延損害金の免除については、定められた分割支払の期日に遅滞なく支払を続けた場合に免除できることになっています。

その他、判決の主文には、「訴訟費用は、被告の負担とする」というように記載され、原則、訴訟費用は被告が負担することになります。

判決が出れば、「判決正本」(和解の場合は「和解調書正本」)を受取ることになりますが、ほとんどの場合、後日、簡易裁判所から郵送という形で受け取ることになります。