通常訴訟の場合は、訴状を提出してから判決が言い渡されるまでに2年近くかかるケースもあります。
しかし、少額訴訟では、簡易、迅速がメリットで、事件内容が明確で証拠調べなどに時間を要さない事件を扱いますので、訴状を提出してから基本的に30日以内に第1回目の口頭弁論期日が開かれることになっており、原則、その1回目の期日で審理を終え、判決まで言い渡されます。
これは審理が複雑になる場合は簡易裁判所の判断で通常の裁判へ移行されたり、証拠もその場ですぐに取り調べができる証拠に限定する等の工夫が施されているからです。
ただし、例えば訴状や答弁書の不備や証拠の準備が不十分であったり、「特別な事情」として裁判所が判断した場合は別の日に期日をもう1回行えることになっています。
また、判決の言い渡しは、審理終了後、直ちに言い渡されますが、これも裁判官の判断で「相当でないと認められる」場合には、別の日に判決の言い渡しがなされることもあります。