少額訴訟で扱える事件は、60万円以下の金銭の請求を目的とした事件に限られています。
金銭の支払いを求めるものであれば、どのようなものでも構いませんが、その中で、手形や小切手の支払に関しては、確かに金銭の請求事件ですが、手形・小切手訴訟という別の法律で審理を簡易、迅速に行う制度が設けられていますので、特に少額訴訟を利用する必要はありません。
この60万円という額は、例えば、貸金の請求事件であれば、金利や返済が遅れた場合の遅延損害金は含まない元金だけの額ですので、もし金利や遅延損害金も合わせた金額が60万円を超えても構いません。
また、売買代金の請求事件では、例えば、70万円の代金の支払を少額訴訟で争いたい場合、60万円と10万円とを分けて、別々の機会に請求することもできます。
ただし、分割して請求する場合には、初回請求時にあくまで70万円のうちの60万円の請求であることを明確にして請求しないと残りの10万円については別の機会に訴訟を起こすことができなくなってしまいますので注意が必要です。