少額訴訟の起こす裁判所は、簡易裁判所になります。
どこの簡易裁判所でも良いというわけではなく、基本的に相手(被告)の住所地を管轄している簡易裁判所に提起することになります。
これは、原告、被告がそれぞれ遠方だった場合、突然訴えを起こされた相手(被告)が遠隔地で裁判を行わなければならない不利益を避けるためです。
ただし、これには例外があります。
まず、売買契約などの契約書の中で、予め「紛争が生じた場合には、○○簡易裁判所を管轄裁判所とする」旨を記載し、相手もそれに合意していた場合には、その合意した簡易裁判所に提起することができます。
また、貸金請求事件や家賃の支払い請求事件などでは、債権者のところへ持参して支払うことが原則ですので、義務履行地、つまり債権者の住所地を管轄する簡易裁判所に提起することができます。
その他、交通事故などのように、違法な行為によって損害を与えたものに対する損害賠償請求事件では、違法行為が行われた場所の住所地を管轄する簡易裁判所に提起することもできます。