判決に不服の場合の異議申し立てについてまとめてみました。

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判決に不服の場合

原告にとっても被告にとっても、言い渡される判決が納得のいくものばかりとは限りません。

通常の訴訟であれば、判決に納得できなければ「控訴」という手段があります。

簡易裁判所が第一審であれば、その簡易裁判所を管轄区域内にもつ地方裁判所に控訴することになります。

しかしながら、迅速な紛争の解決を目的とする少額訴訟においては、控訴を認め紛争が長期化することはその主旨に沿わないことになります。

そこで、少額訴訟では、もし判決に不服がある場合は、控訴という形ではなく、判決が出た同じ簡易裁判所に「異議の申立て」が認められています。

なお、判決に支払猶予や分割払いの定めが付された場合、その支払猶予や分割払いに不服があっても、その点に関して異議の申立てはできません。

異議の審理は、通常訴訟と同じ手続きで行われます。

つまり、通常訴訟に移行してしまいます。

ただし、それでは少額訴訟のメリットが損なわれてしまいますので、反訴の禁止、裁判官主導の証人尋問、支払猶予・分割払いが付された判決等の特徴は残されます。

尚、異議の審理で言い渡された判決に不服があっても同じく控訴は出来ませんが、判決の憲法違反および憲法の解釈の誤りを理由とする場合に限り、最高裁判所に対して特別上告ができます。