全国の簡易裁判所には、少額訴訟用の訴状の定型用紙が用意されており、必要事項の項目が既に記載されていて、その項目に沿って、記入していくだけと非常にわかりやすくなっています。
訴状の定型用紙は、貸金、売買代金、請負代金、敷金返還、賃料・管理費、賃金、解雇予告手当、交通事故の物損に関する損害賠償の請求事件に該当する用紙が備えられています。
これ以外の事件に該当する場合は、「その他の民事一般用」という訴状を使用しますが、定型的な事件ではないので、詳細な紛争内容を記載するようになっています。
訴状の1枚目には、事件名、少額訴訟によって審理および裁判を求めること、少額訴訟の利用回数をチェックする個所があります。
そして、原告の氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、書類の送達場所を記載します。
被告については、氏名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、勤務先の名称、所在地などを記載します。
更に、裁判で請求する金額、印紙の金額などを記載します。
訴状の2枚目には、請求の趣旨と紛争の要点などを記載します。
訴状の提出後、第一回口頭弁論期日(審理の日)までの期間は、原則、30日と決められています。
その間に、裁判長から事情聴取の為に電話がかかってくることもあります。
裁判長が聴取する内容と提出する証拠をチェック方式で記載する「事情説明書」と「証拠書類一覧表」という書類の提出を求められます。
その後、裁判長の事情聴取の結果、期日の呼出状という書類が送られてきて第一回目の口頭弁論期日の日時が指定されます。
その指定された期日に出席する場合は、「期日請書」を裁判所に提出します。
尚、訴状が被告に送達できなかった場合は、裁判所からその旨の連絡がきます。
訴状が送達できないと少額訴訟では手続きを進められませんので、自分で訴状が被告に届く住所、居所、または勤務先を調べなおします。
調べなおした結果、新たな住所等が分かった場合は、その新たな住所を記載した上申書を裁判所に提出します。
このように、訴状の提出から第一回目の口頭弁論期日が決まるまでにやらなければならないこともいろいろあります。