少額訴訟は、いくら本人が手続きを行える訴訟制度と言っても、全く費用がかからないというわけではありません。
少額訴訟の費用としては、主に手数料と予納郵券の2種類の費用がかかります。
「手数料」とは裁判所に納める手数料のことで、収入印紙を訴状に貼って納めます。
「予納郵券」とは、訴状を相手に郵送したり、判決、呼び出し状など裁判所から郵送する場合に必要な郵便切手のことです。
収入印紙の額は、下記のようになります。
訴額 | 収入印紙代 |
---|---|
~10万円 | 1,000円 |
10万円超~20万円 | 2,000円 |
20万円超~30万円 | 3,000円 |
30万円超~40万円 | 4,000円 |
40万円超~50万円 | 5,000円 |
50万円超~60万円 | 6,000円 |
予納郵券は、当事者(原告、被告)が1名づつの場合は、3,910円です。
当事者が1名づつ増えるごとに2,100円の切手が必要です。
尚、3,910円の切手の内訳は決まっていて下記のようになります。(東京簡易裁判所例)
500円切手×7枚=3,500円 |
80円切手×3枚=240円 |
20円切手×6枚=120円 |
10円切手×5枚=50円 |
合計 3,910円 |
当事者が1名増えた場合の2,100円の内訳
500円切手×4枚=2,000円 |
20円切手×4枚=80円 |
10円切手×2枚=20円 |
合計 2,100円 |
切手は、裁判所の売店や郵便局などに行けば、定められた内訳に従って販売してくれるようです。
尚、予納郵券は、全てを使用するとは限らず、余った切手は、訴訟終了後に返却してくれます。
その他の費用としては、管轄の簡易裁判所までの往復の交通費もかかります。
近くならいいのですが、遠方の場合は新幹線や飛行機などの旅費や宿泊費などもかかります。
極端な例として、原告が北海道で被告が沖縄県の場合、原則、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で裁判を行うことになりますので、旅費、宿泊費などの費用だけでも馬鹿にならず、訴額に対する費用対効果にも影響が出てきます。
また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、弁護士や司法書士に対する報酬も考慮しなければなりません。