少額訴訟における証拠調べについてまとめています。

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少額訴訟における証拠調べ

証拠とは、原告が訴えた内容を裁判所が認定できるようにその事実を裏付ける材料のことで、当事者本人や証人の証言や契約書や領収書などの「書証」、鑑定人の鑑定意見、裁判官が直接現場に赴き状況から得た資料等が証拠となります。

このうち、少額訴訟では、1回の期日で終了させるという原則がありますので、提出できる証拠を即時に調べることができる証拠に限定されています。

1日の期日内で即時に調べられるものですので、鑑定のような複雑な調べが必要な証拠や裁判官が現場での検証を要するような証拠はこの少額訴訟の主旨には沿わない証拠と言えます。

証拠の提出時期は、遅くとも第一回目の期日までに提出する必要があります。

提出した証拠は返却されませんので、裁判所用と相手用の人数分をコピーして提出し、契約書や領収書などの書証は原本で取り調べられますので、期日当日は原本を持参します。

また、証人や当事者の証言を証拠とする場合は、証人や当事者を「人証」とする旨の申請書を裁判所と相手方の人数分を裁判所に提出しなければなりません。

その申請書を見て、裁判所は証人を採用するかどうかを検討し、採用する場合は呼出しをして、第一回目の期日当日に出廷してもらいます。

従って、証人等の申請もできるだけ訴訟の提起と同時にできるように準備しておいた方がいいということになります。

尚、証人に関しては、1回の期日で終了させるという原則から、期日当日に法廷に在廷している者に限られます。

自分が証人として証言してほしいと思っている人に対しては、なんとか出廷してくれるようお願いし、その結果、出廷してくれるようであれば、証人の申請書には「同行」と記載します。

また、証人が自分とは身近な人ではない場合など自分で法廷につれて来られない人に対しては、証人の申請書に「呼出」と記載し、裁判所に呼出状を送達してもらい呼出てもらいます。

ただし、もし証人が遠方だったり、当日、やむを得ない事情で出廷できなかった場合は、電話会議システムを利用して証人尋問を行うことができます。