少額訴訟における公示送達についてまとめてみました。

ヘッダー背景

公示送達はできない

民事訴訟においては、原告が裁判所に提出した訴状は被告である相手方に送達されます。

しかし、相手が行方不明で住所、居所が分からない場合、訴状が相手に届かないことになります。

そこで、通常訴訟では公示送達という方法で、訴状などの関係書類が法的に送達されたものとします。

公示送達とは、裁判所の書記官が送達する訴訟関係書類を保管しておき、いつでも交付する旨を裁判所の掲示板に掲示することにより、送達があったものとみなす制度です。

実際には、相手方が裁判所の掲示板を見ることはなく、相手は知ることは無ないものと思われます。

そうなりますと、相手方は訴訟の期日に出席することはありませんが、相手が欠席の場合、欠席裁判といって、原告の請求が全面的に認められる判決が言い渡されます。

つまり、原告側の勝訴ということになります。

少額訴訟では、1日の審理で判決が言い渡され、判決に不服があっても控訴できないなど、通常の訴訟手続きと比較して、制度的に被告に対し不利な点があり、そうした不利益をできるだけ回避するために、少額訴訟においては公示送達による送達方法は認められていません。

少額訴訟を提起しようと思っても、相手の住所や居所が分からず、公示送達によらなければ送達できない場合は、裁判官が通常訴訟へ移行する決定を下す事になっています。

従って、少額訴訟を提起しようと思えば、事前に相手の住所を調べ、訴状が送達されることを確認してから提起する必要があり、もし居所が分からない場合は、少額訴訟ではなく通常訴訟で裁判を行うことになります。

ちなみに、訴状などの関係書類は、相手の住所、居所、就業先(勤務先)に送達することができ、相手の住所、居所が不明な場合や、相手が住所地に不在の場合(行方不明)は、勤務先を送達場所とすることができます。